農地を農地として売買→3条申請
3条申請が必要です買するには、売買契約をしただけではその契約は有効になりません。
農地売買は農地法の許可を受けなければ、有効とならないからです。
ただし、誰でも申請すれば農地法許可を受けることが出来るわけではありません。
農地を農業を行う目的で、取得するわけですから、農業者として適格か審査されることとなります。
例えば、農地の耕作面積要件であったり、通作距離などです。新規就農であれば農機具ももちろん必要です。
そのようなことも含めて、申請書作成・添付資料を作成致します。
許可後は、ご希望の方には所有権移転登記が必要ですので司法書士事務所をご紹介いたします。
重点対応エリア
和歌山市 紀の川市 岩出市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 伊都郡 かつらぎ町 九度山 海草郡 紀美野町
その他地域も対応可能です。お気軽にお問合せ下さい。