農振除外申請

農業振興地域内の農地を農地転用(4条・5条)→農振除外申請が事前に必要

農業振興地域内の農地であれば事前の農業振興地域計画から除外する申請が必要です。

農振除外申請には手続きに長期間かかりますので、じっくり検討して手続きを進める必要があります。

 

重点対応エリア

和歌山市 紀の川市 岩出市 海南市 橋本市 有田市 御坊市  伊都郡 かつらぎ町 九度山 海草郡 紀美野町

有田郡 湯浅町 広川町  有田川町

その他の地域も対応可能です。お気軽にご相談ください。

投稿日:2016年1月5日 更新日:


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