4条申請(自らの農地を転用)

自らの農地に家等を建てたい→4条申請

自らの農地に家などの建物を建てるには、農地法の許可を受けなければなりません。

自分の土地であっても、大切な農地でありますから無秩序に農地以外の用途に使用することは勝手にできない制度となっております。

いわゆる、農地転用といわれる手続きです。

農地転用は地域により、細かなルールの異なり、決済金等の必要な場合などがあり、個別に準備することが必要です。

当事務所では、事前調査を含め手続きを代行致します。

農地法の許可が下りた後は、地目変更登記が必要ですので、ご希望の方には土地家屋調査士をご紹介させて頂きます。

 

重点対応エリア

和歌山市 紀の川市 岩出市 海南市 橋本市 有田市 御坊市  伊都郡 かつらぎ町 九度山 海草郡 紀美野町

有田郡 湯浅町 広川町  有田川町

その他の地域も対応可能です。お気軽にご相談ください。

投稿日:2016年1月5日 更新日:


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