農地を売りたい買いたい貸したい・農地に住宅を建てたい・農地にソーラー発電を設置したい等の農地の権利移転や農地以外での使用については農地法の許可・届出が必要です。
和歌山県の農地法手続きでお困りの方は橋本健史行政書士事務所にお任せ下さい。
「親切丁寧」・「安心安全」をモットーに皆さまに役立つ行政手続代行サービスをご提供しております。
「個人売買」の方もお気軽にご相談ください。
農地法の申請種別
➀ 農地法3条申請
農地を農地として売買等する場合に3条申請を行います。農地の買受人が一定の要件(耕作面積など)を満たしている必要があります。つまり、農地を利用して営農できるかということが審査されます。農地を有効活用するためです。
② 農地法4条申請
自分の農地に家や建物を建てる場合に4条申請行います。必要な面積を農地以外に転用することになりますから、分筆等が必要となる場合が想定されます。
分筆登記は土地家屋調査士が行います。また、太陽光ソーラーを自分の農地に設置する場合も、4条申請となります。役所への事前相談等を含め、農地法4条許可申請を代行いたします。
③ 農地法5条申請
農地を農地以外として使用(住宅用又は太陽光ソーラー用等)する為に、他人に売買等をする場合に農地法5条許可申請を行います。
④ その他の規制
農業振興計画地域の場合は、農地以外に転用するには農振除外申請が必要であったり、農地の種別により転用の可否が決まります。事前調査や決済金、隣接農地の同意などあらかじめ調整が必要です。煩雑な準備が必要です。
農地法業務代行事例のご紹介
ご依頼事例 1 (和歌山県北部地域)
農地を農地として売買することになった為、農地法の手続依頼
当事務所の行った代行サービス
当事務所において許可取得の見込み調査・説明後、農地法第3条許可申請→登記は司法書士事務所をご紹介
ご依頼例 2 (和歌山県北部地域)
農地をソーラー発電用地として他人に売買するための、農地法の手続き依頼
当事務所の行った代行サービス
当事務所でおいて許可取得の見込み調査・説明後(農振除外必要案件)、農振除外申請後に農地法第5条許可申請→登記は司法書士事務所をご紹介