5条申請(農地を転用目的売買)

農地を転用目的で売買する→5条申請

他人の農地を農地以外の用。途に使用するため売買する場合は農地転用の手続きが必要です。

農地をかって家を建てる場合などですね。

各市町村の農業委員会に申請致しますが、地域ごとに添付資料に異なりがあるようです。

いずれにせよ、農地の種別など事前に確認が必要な手続きです。

そのあたりも含め、当事務所で代行させていただきます。

許可後は、ご希望の方には登記関連手続きについて司法書士、土地家屋調査士をご紹介いたします。

重点対応エリア

和歌山市 紀の川市 岩出市 海南市 橋本市 有田市 御坊市  伊都郡 かつらぎ町 九度山 海草郡 紀美野町

有田郡 湯浅町 広川町  有田川町

その他の地域も対応可能です。お気軽にご相談ください。

投稿日:2016年1月5日 更新日:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP
error: コピー禁止です

Copyright© 和歌山の農地法申請代行 橋本健史行政書士事務所 , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.