農地を転用目的で売買する→5条申請
他人の農地を農地以外の用。途に使用するため売買する場合は農地転用の手続きが必要です。
農地をかって家を建てる場合などですね。
各市町村の農業委員会に申請致しますが、地域ごとに添付資料に異なりがあるようです。
いずれにせよ、農地の種別など事前に確認が必要な手続きです。
そのあたりも含め、当事務所で代行させていただきます。
許可後は、ご希望の方には登記関連手続きについて司法書士、土地家屋調査士をご紹介いたします。
重点対応エリア
和歌山市 紀の川市 岩出市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 伊都郡 かつらぎ町 九度山 海草郡 紀美野町
その他の地域も対応可能です。お気軽にご相談ください。