こんにちは。
和歌山県の行政書士橋本です。
当事務所は農地法を取り扱っております。
ということで、ソーラーシェアリングについて少しお話。
ソーラーシェアリングってなに?
ソーラーシェアリングとは何なのでしょうか。
言葉からは太陽光発電をすることというのは連想できます。
シェアリングと着いているのでシェアするわけですが、
この場合は太陽光発電と営農で農地をシェアするとうことです。
ソーラーシェアリングによってできること
ソーラーシェアリングは営農を続けながら太陽光発電も行う方法です。
この方法のメリットは農用地や第1種農地であっても、太陽光発電が設置できる可能性があることです。
従来は、農用地や第1種農地では、除外申請が必要だったり、そもそも用途的に太陽光では許可申請が
出来無い場合も多かったのですが、ソーラーシェアリングは営農を続けながら発電を行いますので、
一時転用という許可内容で設置が認められることになります。
ソーラーシェリングには様々な要件がある
では、どんな場合でも設置が認められるか?というとそうではありません。
きっちりと必要な要件があります。
まず大切なのは、営農を行っていることです。
そもそも営農を継続しながら行うものなので、なにも作っていない耕作放棄地などでは
合致しないと考えられます。
そういった場合はまず営農の再開からとなってしまうでしょう。
その他にも設置するパネルや架台も営農に適した構造である必要もあります。
そして、あくまで一時転用なので仮設的な撤去が容易なものである必要もあります。
その他にも一時転用は3年までですから、継続する為の申請も3年ごとに必要です。
その際にも営農状況についてのチェックがありますから、簡単なものでは無いと思います。
ということで、シッカリと計画を立てて、ソーラーシェアリングを行うことが必要なわけです。