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農地法 空き家バンクの農地手続き

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空き家バンク経由の農地付き住宅の農地手続き

少し前から空き家バンク制度が市町村で実施されております。

この場合は、空き家と一緒に農地購入となっているパターンがあります。

少し前ですが、他府県から移住の方の、農地付き住宅の農地法手続きを代行いたしました。

 

通常の農地法3条より条件が農地取得が緩和されている

空き家に付随している農地は面積も小さいものが多いのですが、そこは農地ですので、農地法3条の許可が必要です。

この農地法3条許可の要件を、空き家バンク経由の購入に限り、要件が若干緩和されおります。

この場合は、通常の農地法3条許可申請書類と若干ことなり、空き家バンク用の申請書類を作成することになります。

ただし、書類自体は、空き家バンク経由で購入することを立証する書面等を添付することが変更点で、それほど通常の農地法3条許可と変わりません。

つまり、通作可能要件であったり、営農計画はやはり必要です。

私が申請したときは、紀の川市担当者の空き家バンク担当者の窓口対応が非常に悪く、最初から悪い意味で疑いをかけて見られてしまい困りましたが、そのような窓口担当にあたる場合は、しっかり反論する必要があります。

性善説で考えて、窓口対応するのが公務員の姿勢だと思うのですが、まるで、他府県からの移住も拒むような態度でした。空き家バンクの担当者としては、不適格な人格の方でした。

以上のようなこともありましたが、粛々と業務を進め、無事許可となりました。

いろいろ、偏見を持った方が公務員にいますので、この辺りはシッカリ人選して採用してほしいものです。

 

 

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