最初に農地の種類を確認
農地の種類にはいくつか種類があります。
第一種農地、第2種農地、第3種農地そして甲種農地があります。
この中で、第一種農地と甲種農地は農地転用することが原則難しいと思います。
甲種農地は、今まで当たったことがありませんが、第一種農地は時折遭遇します。
簡単に言うと第一種農地は、一団となった優良な農地であり、原則は転用を認めない農地になります。
転用の見込みがある農地であるかを判断
通常当事務所でご依頼をいただく場合は、農地を資材置き場にするためや、太陽光発電のために雑種地にする場合ですから、この場合は第一種農地では農地転用が認められません。
第一種農地で転用が認められるのは、例外事由に該当する場合のみに限られます。
例えば農家の後継者住宅や農業用施設を建設する場合などです。
こういった農業を振興するのに必要なことについては例外的な自由に当てはまり転用することができる場合があります。
これに対して通常のよくある転用理由、太陽光発電の設置や資材置き場などは、農業の振興には関係のない事由になりますので転用が認められません。
従いましてまず最初に農地転用のご相談を受けた場合は農地の種類を農業委員会に確認を行います。
そこで、ご予定の転用事由と、農地の現在の種類を照らし合わせて、転用の見込みがあるかどうか判断させて頂いております。
ここで見込みがありとなった場合は、業務を進めるという方針でお仕事しております。